設立登記は、会社や法人の成立にあたり、一定期間内に主たる事務所や従たる事務所の所在地を管轄する法務局でする必要がある登記です。
司法書士は、商業・法人登記の専門家として、設立手続をサポートいたします。
平成18年に施行された会社法は、会社の機関設計を柔軟にし、機関設置における定款自治の範囲を拡大させました。
司法書士は、役員変更の登記のみならず、機関設計についてのアドバイスもいたします。
株式とは、株主としての地位のことをいい、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式など、様々な種類のものがあります。
司法書士はこれらに関する登記だけでなく、株式設計に関するサポートもいたします。
新株予約権とは、権利者が代価を支払うことにより、株式の発行や移転を受けることができる権利のことをいいます。
取締役・使用人へのストック・オプションや、敵対的買収への対抗策などとして利用されています。
社債とは、公衆への起債により生じる株式会社に対する債権であって、有価証券が発行されるものをいいます。
社債権者は株主ではないので株主総会での議決権を有しませんが、一定の利息を請求する権利を有します。
会社は、新株発行、合併、会社分割、株式交換、資本減少などにより、資本金の額を変更することができます。
資本金の額を変更するには、所定の手続を経る必要があるので、司法書士がサポートいたします。
会社は、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転などにより、組織再編をすることができます。
司法書士は、登記手続のみならず、企業法務の分野でも組織再編をサポートいたします。
現在、経営者の引退などによる後継者への事業承継は、大きな課題になっています。
司法書士は、会社登記のみならず成年後見、贈与、遺言、不動産登記などの法的サービスを駆使して、事業承継をサポートいたします。
会社は、株主総会での解散決議など、一定の事由が発生すると解散します。
会社が解散すると、財産関係の清算に入ります。
会社が解散した場合には、登記による公示を行わなければなりません。
清算とは、法人などが解散した場合に、後始末のために財産関係を整理することをいい、清算人によって行われます。
清算人が清算手続を行うには、清算人の登記をする必要があります。
会社を経営していると、多種多様な法律上の問題に直面します。また、近年ではコンプライアンス(法令遵守)の重要性も高くなっています。
このような状況の中、長年に渡り商業登記を通じて企業法務に携わってきた司法書士は、法務アドバイザーとして重要な役割を果たすようになってきました。
司法書士は、法律改正への対応、債権者・株主への対応、法的文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、契約トラブルや事業承継など、様々な法務問題についてアドバイスをすることができます。
また、簡易裁判所の訴訟代理権を有する認定司法書士であれば、会社の代理人として訴額140万円以下の訴訟に対応することができます。