簡裁訴訟代理等関係業務・裁判事務

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民事事件

民事事件

司法書士は、市民の皆様のご依頼を受けて、訴訟物の価額が140万円以下の事件については訴訟代理、それを超える場合は訴状等の裁判書類作成業務を取り扱っています。
民事事件では、貸したお金の請求、請負代金の請求、損害賠償請求、悪質商法被害など、さまざまな事件を扱います。


賃貸住宅に関する問題

司法書士は、賃借人が退去した後の敷金返還請求などの代理ができます。
また、大家さんの立場で、家賃を滞納している賃借人に対する明渡請求訴訟を代理するなど、賃貸住宅に関する問題のご相談もお受けしています。

賃貸住宅に関する問題

労働問題

労働問題

従業員の立場から、不当解雇、未払賃金等のご相談やお受けしたり、事業者の立場から労働問題に関するご相談や依頼をお受けしています。
裁判書類作成業務や、訴訟物の価額が140万円以下の案件については和解交渉・訴訟代理なども行っています。


交通事故

交通事故による損害賠償請求について、司法書士はご相談にのったり、訴状の作成などを行っています。また、物損事故などで請求額が140万円以下の場合には、示談交渉の代理や、訴訟代理を行っています。

交通事故

債務整理

債務整理(任意整理)

多額の負債を抱えてしまったときには、司法書士に依頼をして借金の整理をすることができます。一度支払いを停止して、改めて金融業者等と司法書士が交渉し、支払い可能な金額で和解をし、生活を再建します。
また、利息制限法違反の金利の業者に対しては、計算をし直すことで払い過ぎた利息の返還を求めることもします。


自己破産

もし、債務整理での支払いが難しいようであれば、自己破産という選択肢があります。
自己破産の申し立てをし、免責の決定がでれば、それまでの債務から開放されることになります。
司法書士は、破産申立書の作成を業務として行っております。

自己破産

民事再生

民事再生

個人民事再生手続きは、債務整理も困難、自己破産も避けたいという場合に適した方法かもしれません。裁判所に個人再生の申し立てをし、再生計画の認可決定をうけることができれば、負債をある程度免除してもらい、分割で支払っていくことができます。
司法書士は、民事再生の申立書作成を業務として行っております。


特定調停

特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある方の経済的再生のために、各債権者と調停をして分割弁済の協議をします。司法書士は、代理人として、又は書面による本人支援を行っております。

特定調停

消費者問題

消費者問題

若者を狙うキャッチセールス、高齢者を食い物にする悪質な訪問販売、電子メールの執拗な架空請求、サラ金・クレジットの多重債務、ギャンブルやアルコール・買い物などの依存症など、今の日本社会には躓きの石が溢れています。 私たちは、このようなトラブルに巻き込まれた方々への支援と問題の解決を図り、あわせて消費者庁など行政への働きかけや、消費者保護法制の充実を求める法改正などを通じて、躓きの石を取り除くことを目指します。