家庭裁判所の手続き

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相続放棄・限定承認

相続放棄・限定承認

相続は、不動産や預金などプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
もし借金のほうが多くて相続をしたくない場合は、裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。
また、プラスかマイナスかどちらが多いかわからない場合は、限定承認の手続を取ることで、調査の結果プラスの財産が多ければ相続し、マイナスの財産が多ければマイナスになっている部分を放棄することができます。
司法書士は申立書の作成などの依頼をお受けしています。


財産管理人

行方不明者がいて、その財産を管理しなければない場合や、相続人が誰もいない場合でその遺産を管理する必要がある場合などは、そのままでは困りますので裁判所で管理人を選任してもらう手続きがあります。
司法書士は、不在者財産管理人や、相続財産管理人の選任の申し立てや、ご相談をお受けしています。

財産管理人

遺産分割調停申立

遺産分割調停申立

遺産の分け方について、相続人同士で話合いをすることを遺産分割協議といいますが、協議がまとまらないということがあります。
その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
司法書士は、調停の申立書作成などを通じて、支援を行っています。


離婚調停申立

離婚をする場合は、通常は協議により離婚しますが、財産分与や親権の問題などで協議がなかなかまとまらないということがあります。その場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。
司法書士は調停申立書作成を通じて支援を行っています。

離婚調停申立

その他の家事事件

その他の家事事件

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業として行うことができ、家庭裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
例えば、認知請求、父を定める訴え、親子関係不存在確認、養子縁組無効確認など、様々な手続きのお手伝いが可能です。