成年後見業務

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成年後見

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分に不利な契約を結んだり、自分でできないことによって不利益を被ることがないように成年後見人等を選び、成年後見人等がご本人の不十分な判断能力を補い、損害を被らないよう、財産管理や日常生活においてご本人を支援する制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、どちらも現代の高齢化社会に対応した制度になっています。


法定後見と任意後見

法定後見制度は、すでに判断能力が衰えた方を対象とした家庭裁判所の手続で、その判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

また、任意後見制度は判断能力が衰えないうちに、将来、後見人になってもらいたい方とあらかじめ支援を必要とする事柄を契約(公正証書)で決めておき、判断能力が不十分になってきたらその契約を発効させて、支援してもらうものです。

 

法定後見と任意後見

こんなときに利用します

こんなときに利用します

  • 一人暮らしでがんばってきたが、最近、物忘れがひどくなり、家事にも不安があるので、高齢者専用の施設に入りたい。入居にあたり、施設から後見人等をつけてほしいと言われた。
  • アパートを持っているので、家賃収入がある。財産管理を頼みたい。
  • 認知症の母と同居して面倒をみようと思うが、母の住んでいる家を処分して介護費用に充てたい。
  • 最近、訪問販売で高級な着物を買ってしまったが、本当なら断りたかった。
  • 知的障害を持つ子の将来が心配。私たち親が死んだ後も、子がきちんと生活できるようにしたい。
  • 亡夫の相続が開始し遺産分割協議をしたいが、母の認知症が進み、遺産分割協議ができない。

司法書士ができる主な業務

法定後見制度を利用するにあたり

  • 後見・保佐・補助開始の申立書の作成やそのお手伝い
  • 後見人・保佐人・補助人になって、ご本人を支援すること

任意後見制度を利用するにあたり

  • 依頼人の方と・任意後見契約(見守り・任意代理・任意後見)を締結してその契約の受任者になり、ご依頼人の判断能力が衰え始めたら、任意後見人としてご依頼人を支援します。
  • また、必要に応じて、死後の事務委任契約を締結し、葬儀・埋葬等の死後事務を通して、ご依頼人の思いを実現いたします。

成年後見についてわからないことがございましたら、何でも当支部の司法書士にご相談下さい。

司法書士ができる主な業務