成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方が、自分に不利な契約を結んだり、自分でできないことによって不利益を被ることがないように成年後見人等を選び、成年後見人等がご本人の不十分な判断能力を補い、損害を被らないよう、財産管理や日常生活においてご本人を支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、どちらも現代の高齢化社会に対応した制度になっています。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えた方を対象とした家庭裁判所の手続で、その判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
また、任意後見制度は判断能力が衰えないうちに、将来、後見人になってもらいたい方とあらかじめ支援を必要とする事柄を契約(公正証書)で決めておき、判断能力が不十分になってきたらその契約を発効させて、支援してもらうものです。
成年後見についてわからないことがございましたら、何でも当支部の司法書士にご相談下さい。