その他の業務

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供託

供託

供託は、弁済供託、担保供託、執行供託などいろいろありますが、身近なものは弁済供託でしょう。
例えば、家賃を払いたくても家賃を大家さんが受け取らない場合(受領拒否)や、大家さんが死亡して相続人が誰だかわからず、支払いができない場合(債権者不確知)などでは、賃借人が法務局に供託することによって家賃の支払いをしたことになりますので、家賃を滞納せずにすみます。
司法書士は、依頼を受けて供託手続の代理をすることができ、また、供託に関する法律相談もお受けすることができます。


帰化申請

日本国籍を取得したいとき、司法書士がお役に立ちます。
帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することをいいます。
帰化の許可申請は、帰化許可申請書と、帰化条件を証する書類を法務局に提出して行います。
司法書士は、帰化申請の書類を作成することにより、外国人の帰化のお手伝いをしています。

帰化申請

審査請求

審査請求

法務局での登記または供託の手続きに関して、法務局から納得の行かない処分がくだされた場合、審査請求(不服申し立て)をすることができる場合があります。
登記や供託に精通している司法書士は、この審査請求について代理人として審査請求を行うことができ、市民の権利の救済に貢献しています。